講習会情報

新規採用者安全衛生教育

 労働安全衛生法第59条には、「労働者を雇い入れ、又は作業内容を変更したときには遅滞なく安全衛生教育を行わなければならない」と規定されております。

 この規程に基づく教育を今年度も開催いたします。対象者のおられる事業所については必ず受講いただくようご案内いたします。

 

新規採用者安全衛生教育.doc

新規採用者安全衛生教育申込書.xlsx