労働安全衛生法第59条に基づき就業に必要な知識を付与するための教育です。安衛法では、吊り上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務に従事する者に、特別教育を行うことを義務づけています。該当者においては是非とも受講頂きますようご案内いたします。
企業の安心と安全を支え、健全な発展に寄与する
労働安全衛生法第59条に基づき就業に必要な知識を付与するための教育です。安衛法では、吊り上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務に従事する者に、特別教育を行うことを義務づけています。該当者においては是非とも受講頂きますようご案内いたします。