講習会情報

クレーン(5t未満)運転業務特別教育

 労働安全衛生法第59条に基づき就業に必要な知識を付与するための教育です。安衛法では、吊り上げ荷重5t未満のクレーンの運転業務に従事する者に、特別教育を行うことを義務づけています。該当者においては是非とも受講頂きますようご案内いたします。

クレーン運転業務特別教育.docx

クレーン運転受講申込書.xlsx