講習会情報

職長等監督者安全衛生教育

 労働安全衛生法第60条、規則40条では、事業主の責任において、工業的業種で新たに職務に就くことになった職長、その他現場で直接労働者を指導又は監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければならない、と定められております。本年度も本教育を開催しますので積極的に受講いただくようご案内いたします。

職長等監督者安全衛生教育.doc

職長等監督者安全衛生教育申込書.xlsx