講習会情報

2026/07/02-03 職長等監督者安全衛生教育

労働安全衛生法第60条、規則40条では、事業主の責任において、工業的業種で新たに職務に就くことになった職長、その他現場で直接労働者を指導又は監督する者に対して、安全又は衛生のための教育を行わなければならない、と定められております。

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職長等監督者安全衛生教育申込書.xlsx