労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっております。「安全管理者」を選任する際には、本研修を修了していることが義務付けられております。該当者の方におかれましては受講いただくようご案内いたします。
企業の安心と安全を支え、健全な発展に寄与する
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び事業場ごとに「安全管理者」を選任し、その者に安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることとなっております。「安全管理者」を選任する際には、本研修を修了していることが義務付けられております。該当者の方におかれましては受講いただくようご案内いたします。