化学物質管理者の選任が義務化されました。リスクアセスメント対象物の製造、取り扱い、または譲渡提供を行う全ての事業場が対象となります。
労働安全衛生規則等の一部改正する省令 (令和6年4月1日施行) により、化学物質を製造し、又は取り扱う事業場については、化学物質管理者 (安衛則第12条の5) を選任し、化学物質に関わるリスクアセスメントの実施管理等、化学物質の管理に係る技術的事項を管理させる必要があります。
本講習では、「化学物質管理者」に必要な知識と実務能力を習得していただくため厚生労働省の通達で定められたカリキュラムによる講習を行います。